当ポイントカードだけの問題ではありませんが、医薬品を買う際のポイントカードの代表として記述させていただきます。
年の瀬が近づき、医療費控除のために医薬品や絆創膏をまとめ買いする方もいらっしゃるかと思います。それこそpaypayのキャンペーンを利用してビックカメラで医薬品を買ったって方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、国税庁に問い合わせてみました。「医療費控除を計算する際に、販売店が付与するポイント、paypayの2割還元や全額還元で得たポイント、請求時割引決済やイオンオーナーズによるキャッシュバックは申告額から差し引くべきなのか?」
国税庁のコールセンターの見解は「原則、実際支払った金額で申告して下さい。なので、販売店より付与されたポイント、paypayのポイント、請求時割引決済やイオンオーナーズによるキャッシュバック分を差し引いて申告して下さい。」とのことでした。つまり、paypayでビックカメラで医薬品を買い、全額還元当せんした人はそのレシートを医療費控除に使うことはできなくなります(もし使うと脱税になりかねません)。
そして、この問題は決済方法にも影響があるということです。国税庁の見解をそのまま読むと、「各種キャッシュレス決済を利用することで得られるポイントやマイルを差し引いた金額で医療費控除の申告をしろ」ということになります(この点に関しては色々な見解があるかと思いますが)。そうなってくると、とてもじゃないけど計算できません。ビックカメラの場合、nanacoへのクレカチャージポイント・nanaco支払ポイント・ビックポイントの3重取りだと、それを全て差し引くなど大変ですね。
当SNS利用者が日々繰り返しているキャッシュレス決済やポイントカード利用が、まさかの脱税行為に繋がりかねないとの見解は如何なものかと思います。
評価は直接関係ないので中間の3です